遺言執行者とは

遺言執行者は相続人の代表者であり、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の移管手続等遺言の内容の実現に必要な一切の行為をする権限があります。 遺言執行者の選任がない場合はそれらの手続を全て相続人が行うことになります。しかし相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になったりと手続が非常に煩雑で面倒なものになってしまう可能性があります。また、遺言の内容に不満がある相続人がいる場合は遺言の執行に協力してもらえない可能性もあり、遺言執行者を選任する重要性は高いと言えます。 そこで、当事務所では円満かつ円滑に相続手続を進めていくための遺言執行をお手伝いさせていただきます。

遺言執行者の選任が必要な理由とは

遺言執行者を選任すべき最大の理由としては、相続人同士のトラブルを最小限にするということが挙げられます。遺言の内容に納得がいかない相続人がいる場合は、相続手続に協力してもらえないだけではなく、勝手に遺産の処分を行う可能性もあり、この様な事態が生じると遺言の執行に多くの時間と労力を要する事になり、最終的には亡くなった方の意思である遺言の内容を適切に実現する事ができなくなる場合もあります。
しかし、遺言執行者を選任しておくことで、遺言に不満がある相続人の協力を得ることなく遺言通りに遺言の内容を実行することができるようになり、相続手続の円滑化及び相続人の負担軽減につながります。
遺言執行者の選任は、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てを行うことでもできますが、遺言執行者の選任に関する記載を含めた遺言書を作成することを推奨致します。

遺言執行者の業務とは

  1. 相続人の調査被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を確定し、相続人関係説明図を 作成します。
  2. 相続人や利害関係人に対して通知遺言執行者に就任したことや相続財産の処分ができなくなること等を通知します。
  3. 相続財産の調査・管理・財産目録作成遺言書に記載されている財産を含め、それ以外の財産も調査し、財産目録を作成します。
  4. 相続財産の移管手続不動産、預貯金、有価証券等を遺言の内容通りに分配し移管していきます。
  5. 執行完了後の報告清算書の作成、相続人に対し執行完了の報告、執行報酬の請求を行います。

遺言執行業務まとめ

遺言書を作成された方はご自身の意思で財産の分配割合や分配方法を定めたにも関わらず、遺言執行者の選任がないことによって亡くなられた方の意思通りに相続財産が分配されず、望んでもいない相続人同士のトラブルまで招いてしまう可能性があります。共同相続人や受遺者間のトラブルを避け、自らの遺言を適切に執行してもらう為には遺言執行者の選任がとても重要であり優先的に遺言書に定めておくべき事項となります。
少しでも気になる事があれば当事務所までご相談ください。

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