任意後見制度は、依頼者である本人と受任者である任意後見人との間で任意後見契約を締結し、公正証書にすることで成立します。つまり、法定後見と違って、この間は、裁判所は一切関与しません。任意後見契約を締結したばかりのときは、まだ本人に判断能力がありますので、任意後見は開始されていません。本人の判断能力が低下し、任意後見受任者若しくは親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行ってはじめて、任意後見が開始されます。ですから、任意後見契約を締結したからといって、普段の生活になんら変化はありません。

任意後見人になれる人、なれない人

任意後見人には、誰でもなれるわけではありませんので、契約する前に、契約の相手方が任意後見人に該当しないかどうか、確認しておく必要があります。

任意後見人になれる人

  1. 配偶者や親族
  2. 本人が信頼する第三者
  3. 弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家
  4. 社会福祉法人やNPO法人など

任意後見人になれない人

  1. 未成年者
  2. 後見人を解任された者
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟を起こした人

任意後見人の仕事

任意後見人の主な仕事は、以下の通りです。

  • 本人の現金、預貯金、有価証券等の財産管理
  • 本人の生活、療養費等、必要経費の支払い
  • 本人の 介護施設等への入居契約
  • 本人の 介護認定の申請
  • 本人の 介護サービス利用契約
  • 本人の 病院への入院手続き
  • 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤師等との契約
  • 年金に関する手続き
  • 役所関係の手続き
  • 居住用不動産や動産等資産の売却等
  • 年に一度、業務報告書と収支報告書及び預貯金通帳の写しを任意後見監督人に提出

ここで、居住用不動産の売却に関しては、本人が施設等への入居により居住用建物が空き家になる等、本人の生活に支障をきたすようなことがないという条件を満たす必要があります。また、当然のことながら、任意後見代理権目録の中に上記の内容を明記しておく必要があります。

複数の人が後見事務を行う場合

一般的に任意後見受任者は一人で行うことが多いのですが、親族が任意後見事務を受任する場合、2人もしくは3人で協力して行うことも珍しくありません。

では、複数の人で後見事務を行う場合、各任意後見受任者にはどんな権限が与えられるのでしょうか。また、契約書には、どのように記載すればいいのでしょうか。

複数受任の契約書の形態

①任意後見受任者がそれぞれ権限を単独で行使できるとき

委任者の選択に従い、各人ごとまたは一括して1通の公正証書を作成可能。1通の契約書に複数の受任者が記載している場合であっても、任意後見受任者ごとに別個に契約が締結されたことになります。従いまして、契約書が任意後見人の数だけ存在するのと同じことになります。

②任意後見受任者ごとに権限の分掌の定めがあるとき

①と同様に公正証書を受任者毎に作成することも可能ですし、1つの公正証書に受任者全員の名前を記載することも可能ですが、①と違うところは、受任者毎に後見事務の担当を決定していることです。

例えば、Aさんは、財産管理のみを担当し、Bさんは、身上監護のみを担当するといった具合です。いずれにしても、単独で権限を行使できますので、手数料も2倍必要です。

③ 権限の共同行使の定めがあるとき

公正証書は、受任者の人数に関係なく一つの契約書となり、権限の行使は常に複数の人が共同で行使しない限り無効となります。複数の人が共同で行使することで効力が生じるわけですから、任意後見人が何人いても、一人分の権限しか持てませんので、手数料も一人分となります。

共同受任の形態の違いによるメリット・デメリット



複数後見契約の態様


①任意後見受任者がそれぞれ権限を単独で行使できるとき


②任意後見受任者ごとに権限の分掌の定めがあるとき


③権限の共同行使の定めがあるとき
メリット

・財産管理は受任者の一人が行い、身上監護は他の人にという具合に役割分担ができる。
・受任者は独立して、財産管理と身上監護を行うことができる。
・受任者の一人が死亡又は契約解除等をしても契約は継続される。 


・財産管理は一方の親族に、身上監護はもう一方の親族にという具合に役割分担ができる。
・受任者の一方が死亡など何らかの事由によりかけた場合、残った受任者が単独で全事務を行う定めがある場合、契約は継続される


・任意後見人受任者が力をあわせて後見事務を行うことができる。  
・相互監視を行うことができ、不正が生じにくい。
デメリット

・任意後見人受任者の人数が増える分、報酬額が高額になる。  
・任意後見人ごとに後見監督人の選任の申立を行うことができる。その結果、任意後見監督人の報酬額が高額になる(一つの公正証書で複数の受任者を記載している場合、通常、任意後見監督人は1名選任される)


・任意後見人受任者の人数が増える分、報酬額が高額になる。  
・任意後見人ごとに後見監督人の選任の申立を行うことができる。その結果、任意後見監督人の報酬額が高額になる。(一つの公正証書で複数の受任者を記載している場合、通常、任意後見監督人は1名選任される)。


・任意後見人受任者の人数が増える分、報酬額が高額になる。  
・機動性に欠ける。
・意見が対立することにより、後見業務が停滞する可能性が出る。
・1個の不可分の契約であるとされているため、共同任意後見人のうちの1人について「解除」や「終了自由」が発生すると任意後見契約の効力が発生しなかったり、終了してしまうことになる。

任意後見の開始

上記後見人の主な仕事の最後に記載しておりますが、任意後見を開始する条件として、任意後見監督人の選任申立が必要であり、任意後見監督人が選任されると同時に任意後見が開始されます。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する立場にある人をいい、任意後見人から上がってきた報告書等を家庭裁判所に提出したり、裁判所の指示を任意後見人に伝える等、裁判所と任意後見人の中間に位置します。従って、原則、裁判所が直接任意後見人に指示を与えるということはありません。あくまで、任意後見監督人経由で行われます。

ところで、任意後見監督人の報酬ですが、一般的に任意後見人の報酬の半額程度と言われています。また、誰が支払うかというと、任意後見委任者が支払うことになりますので、任意後見が開始されると余分に経費がかかるということを頭に入れておく必要があります。

では、本人にまだ判断能力は十分あるが、足腰が悪く、一人での外出が難しい場合や、今はかろうじて判断能力を維持しているが、徐々に認知機能の衰えを感じており、後見業務をスタートするタイミングを計りかねている場合は、どうすればいいのでしょうか。

このような場合は、「委任契約」を「任意後見契約」と同時に締結することで解決することができます。

委任契約

委任契約とは、任意後見契約がスタートする前ではあるが、任意後見契約とほぼ同じような業務を遂行して欲しいという本人やご家族からの要求にお答えするものであり、任意後見契約と委任契約を同時に締結することで、委任契約から任意後見契約にサポートの空白期間を経ることなくスムーズに移行することが可能となります。

従いまして、認知症が急激に進行しても何ら慌てることはありませんので、任意後見契約をスタートするタイミングは、委任契約中に本人やご家族、受任者で十分話し合って決めればいいことです。

また、全員が、認知症を発症して判断能力が衰えてから亡くなるわけではありません。半数以上の方は、十分判断能力があるうちに寿命が尽きてしまいますので、任意後見契約しか締結していない場合は、契約が無駄になってしまいます。この場合でも、委任契約を一緒に締結していれば、身体能力の衰えや気力の衰えを理由に財産管理、身上監護を受任者にお願いすることが可能となります。

それならば、任意後見契約を締結することなく委任契約だけ締結すればいいではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、財産管理や身上監護は成年後見制度という法制度を前提としたものですので、任意後見契約と同時に委任契約を締結することにより、任意後見受任者という法的な立場で委任契約業務を遂行することができるようになります。

これにより、受任者は、委任契約の期間が満了すれば委任事務も終わるのではなく、本人が亡くなるまで任意後見人という立場でお付き合いが続くということがはっきりしますので、年が経つにつれ病院や介護施設、銀行、役所等から頼りになる存在になっていきます。

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