相続登記の義務化(令和6年4月1日制度開始)

令和3年4月不動産登記法が改正され、「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度をスタートすることになりました。

相続登記とは

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。

この登記申請のことを不動産の名義変更手続きと言われています。

所有権移転登記には各種原因(相続、贈与等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。

相続・遺贈に関する登記申請の義務

相続または遺贈により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務を負います(「相続」には、特定の財産を相続させる旨の遺言により取得する場合も含まれます。)。

申請すべき登記の内容は、相続を原因とする所有権移転登記、遺贈を原因とする所有権移転登記、または後述する相続人申告登記です。

遺産分割に関する登記申請の義務

相続人間で遺産分割協議がまとまらない間は、法定相続分に応じて登記等を行うことにより、上記の義務を免れることができます。

その後、相続人間で遺産分割がなされた場合は、当該の遺産分割によって所有権を取得した者は、3年以内に名義変更の登記を申請する義務を負います。

相続登記の申請漏れに対する罰則

相続登記が義務化されると、土地の所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要になります。

相続登記の義務化に関する法令は、令和6年4月1日より施行されますが、それ以前に発生した相続に関しても遡って適用されます。

すなわち、令和6年4月1日以前に相続により所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に、所有権移転登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請を怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記をしてないと困ること

  1. 不動産の売却不可
  2. 不動産の有効活用ができない
  3. 不動産を担保に融資が受けられない
  4. 権利関係が複雑なる

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Takeo Imai
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