遺言書作成の流れ
1. ご相談・打ち合わせ事務所へご来所いただくか、もしくはお電話にてご相談ください。当事務所での作成の進め方だけでなく、遺言書自体についての疑問にもお答えいたします。
2.相続人調査及び財産調査遺言書作成に必要な書類をお客様の代わりに揃えていきます。
発生する料金は書類取得にかかった実費のみ。書類取得については手数料をいっさいいただきませんのでご安心ください。
3.遺言書の原案作成お客様から伺ったお話と収集した書類から、行政書士が遺言書原案を作成します。お客様も相続人も納得いくような遺言書(案)をご提案します。
4.公証人との打ち合わせ公正証書遺言を作る場合には、お客様に代わって行政書士が公証人との打合せを行います。(公正証書の場合)
5.遺言書の内容確認お客様から遺言書の最終確認をしていだきます。
変更点や疑問点があればどんな些細なことでも仰ってください。
公正証書遺言の場合、このタイミングでお客様が公証役場へ赴く日程を調整させていただきます。
6.遺言書完成
公証役場で署名及び押印したのちに完成となります。
公証役場での手続き終了後正本と謄本の2部をお持ち帰りいただきます。
①戸籍を収集し、相続人を確定します⇒ ②財産目録を作成します⇒③遺言原案を作成します
④必要な書類を収集します(登記簿謄本、住民票など)⇒⑤公証役場との打ち合わせ、調整をします
⑥遺言執行者に就任します
料金表
サポート内容 | 料金(税抜き) | 料金に含まれること |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 28,000円~ | ・相談への対応 ・原案の作成 ・戸籍の収集 ・必要書類の収集 |
公正証書遺言 | 78,000円~ | ・相談への対応 ・原案の作成 ・戸籍の収集 ・必要書類の収集 ・公証役場との打ち合わせ |
証人への就任 | 10,000円~(/人) |
※注記
弁護士法・司法書士法・税理士法などの規定によりこれら他士業資格者が行うべき業務は、提携先の有資格者に適切に依頼いたします。この場合、他士業への報酬は別途必要となります。
公証役場費用(公証人手数料令)
目的の価額 | 手 数 料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※ 公証役場費用の留意点
1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000円が加算(遺言加算)されます。
3. 遺言公正証書は、通常、原本、正本及び謄本を各1部作成し、原本は公証役場で保管し、正本及び 謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
原本については、4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本及び謄本の交付については、1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
4. 遺言者が、病気又は高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、御自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されることがあるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
リンク先 日本公証人連合会
毎月10様限定無料メール相談会実施中
毎月10様限定で無料メール相談を実施致しております。
遺言作成での疑問点がありましたら、お気軽にご相談ください。