遺言執行者を指定する理由
法定相続どおりの遺言を遺す場合もありますが、多くの場合は、遺言の中で法定相続とは異なる遺産分割を指定します。法定相続と比較すると、遺言により利益を受ける人と不利益を受ける人がいることになります。結果として、実際の相続手続きを行うときになると、不利益を受ける人は、円滑な相続手続きの阻害要因になることがあり得ます。そこで、遺言の中で、相続手続きを円滑に進めるため、遺言執行者を指定します。遺言執行者は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する必要もなく、遺産分割協議書を作成する必要もなく、遺言に書かれた内容を執行していくことができます。
遺言執行者の指定がない場合
遺言の中で遺言執行者を指定しない場合、又は指定されていない場合の遺言の執行は以下の方法によります。
- 家庭裁判所が遺言執行者を選任する。
- 相続人が遺言を執行する。
前者の家庭裁判所による遺言執行者の選任に関して、民法1010条には、以下のようにあります。
「遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によってこれを選任することができる。」
遺言執行者がないときとは、以下のような場合です。
・指定または指定の委託がない
・指定された者が就職を拒絶した
遺言執行者がなくなったときとは、以下のような場合です。
・遺言執行者につき死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた
家庭裁判所への申立書では、通常、遺言執行者の候補者を記載します。
申立てをするのは相続人/利害関係者の一人で構いません。
家庭裁判所により、遺言執行者に指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾したときは、直ちに任務を行わなければなりません。
遺言執行者の具体的な仕事内容
- 遺言執行者の任務の範囲は、原則的に、遺言に書かれている遺産相続に関わる事項です。
- 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
- また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。
- この規定に反した相続人の行為は無効です。
具体的な任務は以下のとおりです。
- 開始時
- 相続人全員・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出します。
相続人には、遺留分を有しない相続人を含みます。
遺言書の写しを添付します。
- 相続人全員・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出します。
- 相続関係の確定
- 除籍謄本等、必要な書類を官公署から収集します。
- 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をします。
- 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをします。
- 相続関係を確定し、相続関係説明図を作成します。
- 相続財産の確定
- 不動産、預貯金等の相続財産の調査をして確定します。
- 相続財産リスト(遺産目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付します。
- 受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめます。
- 相続財産の処分
- 預貯金の解約手続きを行います。
- 不動産があるときは、相続登記の手続きのサポートをします。
遺贈の場合、遺言執行者が登記義務者になります。
登記申請は司法書士が行います。 - 遺留分減殺請求が行われたときに、その対応をします。
- 遺言に従って相続人等へ財産を引き渡します。
- 相続税が発生するときは、相続税申告手続きのサポートをします。
相続税申告は税理士が行います。 - 遺産に係る計算書、報告書を作成し、相続人等へ交付します。
- 報告等
- 相続人から要求があったときは、遺言執行状況等について報告をします。
- その他、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をします。
亡くなった後には、遺産相続以外にも行政官庁への届出、葬儀、お墓、生活用品の整理、準確定申告など様々なことを行う必要があります。それらはひとまとめにして、死後事務と呼ばれ、別途委任するが可能です。
遺言執行者による相続人への遺言内容の通知
- 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
お客様が亡くなられたあと、お客様の代理人として、遺言を実現するための諸手続き(財産の名義変更や換金、遺産の管理、相続人や受遺者への遺産引き渡し、事務報告など)をおこないます。
遺言執行業務の費用
遺産総額 | 報酬額 |
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1,000万円以下 | 一律30万円(税込) |
1,000万円超 3,000万円以下 | 基本報酬15万円+遺産総額の1.5%(税込) |
3,000万円超 5,000万円以下 | 基本報酬21万円+遺産総額の1.3%(税込) |
5,000万円超 1億円以下 | 基本報酬31万円+遺産総額の1.1%(税込) |
1億円超 3億円以下 | 基本報酬66万円+遺産総額の0.75%(税込) |
3億円超 | 基本報酬126万円+遺産総額の0.55%(税込) |
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